1.インボイス制度とは

インボイス制度は請求書や納品書の交付や保存に関する制度で、正式名称を適格請求書等保存方式と言います。

適格請求書保存方式のもとでは、「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等を保存することで仕入税額控除の要件となります。

「適格請求書発行事業者」になるためには税務署長に登録申請書を提出して登録を受けなければなりません。

 ※「適格請求書発行事業者」は免税事業者にはならないため、注意が必要です。

2.スケジュール

インボイス制度は令和5年10月1日から導入されます。

令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年9月30日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

3.何をすればよいですか?

たとえば、次のようなことを考えておく必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の登録申請をする
  • インボイス制度を社員に周知する
  • 現在発行している請求書について、適格請求書発行のために変更が必要な点を確認する
  • 会計システム、販売システムなどの改修が必要か検討する
  • 仕入先が適格請求書発行事業者か否か確認する

4.どのような影響がありますか?

原則課税の事業者にとっては、たとえば、次のような影響があります。

  • 請求書を発行するときに、「適格請求書」の要件を満たす請求書を発行できるようにする必要がある。
  • 受け取った請求書が「適格請求書」の要件を満たしているか確認する必要がある。
  • 会計入力するときに、取引先が「適格請求書発行事業者」か否かを確認して消費税区分を入力する必要がある。