「会計処理はこれでいいの?」
「大阪府に提出する書類の書き方はこれでいいの?」
「経理に不慣れなので、今のやり方が正しいかどうかわからないけれど、相談できる相手がいない…」
非営利法人においては、理事者のかたが専任でない場合も多く、経理担当者様の不安、心配事は尽きません。
当事務所では記帳の仕方、経理処理はもちろん、予算策定などの管理面でもサポートいたします。
理事者様・経理担当者様にご理解いただけるように根拠を示してご説明いたしますので、ご安心ください。
当事務所は、公益法人会計基準にも対応できる事務所です。
公益法人会計基準は公益事業と収益事業、基本財産と特定資産など、企業会計基準と異なる部分があります。また、公益法人には、収支相償、公益目的事業比率、遊休財産保有制限などのルールがあります。
当事務所は、定期的に訪問して、公益法人会計基準に準拠した帳簿作成ができるようにサポートいたします。
公益法人は、公益法人会計基準に準拠した決算書を作成する必要があります。
当事務所では、決算業務を効率的に行うためのご提案もいたします。また、予算書の作成についてもサポートいたします。
税務上の収益事業がある場合は、法人税の申告が必要となります。
公益法人の税務には、収益事業に属する資産から公益目的事業のために支出した金額は寄附金の額とみなす、みなし寄附金などの特有の制度があります。
また、消費税の計算では特定収入の特例の計算が必要になる場合がありますが、当事務所は公益法人の税務についても対応可能です。
公益法人は事業年度終了後3か月以内に行政庁へ定期提出書類を提出する必要がありますが、当事務所は定期提出書類作成のサポートも可能です。