民事信託

 相続にまつわる資産の承継を考えたときに、民事信託を活用することが注目されています。
 民事信託で可能となるのは、例えば、「委託者(ご自身)」が「受託者(ご子息様)」に対して財産(不動産)の管理を委託し、そこから生じる利益を「受益者(配偶者様)」に配分する仕組みです。単純に財産を相続する場合に比べてご依頼者様のご事情に合わせた資産承継を実現できる可能性を持っています。
 当事務所は、提携している専門家とともに、ご依頼者様のご事情に合わせた信託スキームをご提案します。

相続税の申告

 「相続財産の価額」が「基礎控除額(※)」を超える場合、財産を取得した人に相続税がかかります。
 この場合、財産を取得した人は相続税の申告をしなくてはなりません。
  ※基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算した金額です。

 相続税を計算するには次のようなことを調べます。
・どのような相続財産があるのか調べる
・法定相続人は誰なのか調べる
・誰が財産をもらうのか決める
・相続財産のはいくらなのかを調べる

 そのためには、次のようなことをしなくてはなりません。
・戸籍謄本を取得する
・不動産の登記を確認する
・どの銀行口座にいくら預金があるのかを調べる

 また、税額を計算するためには、
・自宅の評価額はいくらになるのか?
・葬儀代など相続財産から差し引けるものがあるか?
・子供名義で積み立てた預金は相続財産になるのか?
・株式や投資信託はいくらで評価するのか?
・相続税が少なくなる特例があるのか?
・特例が使えるのはどのような場合か?
 ということを考えなくてはなりません。

 財産の種類は様々ですし、集める書類もたくさんあります。
 戸籍謄本は市役所で取得しますし、登記は法務局で確認します。
 預金口座を確認するために金融機関に行き、株式の取引口座を確認するには証券会社に問い合わせます。
 また、税金を計算するときには、税法のルールに沿って考えなければなりません。
 そして、相続税申告までの期間は10か月です。

 これらすべてを相続人のかたが自分でするのは大変です。
 当事務所では、相続税の申告をサポートさせていただきます。
 申告書の作成、提出だけでなく、必要な場合は戸籍謄本を取得することや相続税額のシミュレーションも可能です。
 相続税の申告をしなければならないかたは、一度ご相談ください。

 また、相続税がかかるのかどうか知りたいかたもお気軽にご相談ください。

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