インボイス制度に関連する令和5年度税制改正について

インボイス制度について、令和5年度税制改正では次のような負担軽減措置が講じられています。

(1)小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
免税事業者からインボイス発行事業者となった場合の負担を軽減するために、インボイス制度への移行から3年間(令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間)は、当該事業者の納税額を売上税額の2割とすることができます。

(2)一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置
インボイス制度への移行後、6年間(令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間)は、一定規模以下の事業者が行う税込1万円未満の課税仕入についてインボイスが保存されていなくても、一定の帳簿を保存することによって仕入税額控除が認められることとなりました。
適用対象者となるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者です。
また、基準期間における課税売上高が1億円を超えた場合であっても、特定期間における課税売上高が5千万円以下である場合には少額特例の適用が認められます。

(3)少額な返還インボイスの交付義務免除
売上値引等の税込価額が1万円未満の場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます。
これは、振込手数料分を値引処理する場合も対象になります。
この措置は全ての事業者が対象であり、インボイス制度開始時から適用されます(適用期限はありません)。

(4)登録手続の見直し
令和5年度税制改正では、インボイス発行事業者の登録手続についても見直しされました。
免税事業者がインボイス発行事業者の登録申請をする場合、課税期間の初日から登録を受けようとする場合の登録申請書の提出期限は、当該課税期間の初日から起算して15日前の日までとされました。