2024年1月からの電子取引データの保存方法

 これまでは電子取引データをプリントアウトして保存することも許容されていましたが、2024年1月からは、電子取引データをそのまま保存する必要があります。
 電子取引とは、紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当するデータをいいます。
 保存する電子取引データの範囲はこれまで書面で保存しているものと変わりはありません。受け取ったものだけでなく、送ったものも保存する必要があります。

 電子取引データを保存する場合は【真実性の確保】と【可視性の確保】が求められており、次のような要件を満たす措置をとる必要があります。

【真実性の確保】
 改ざん防止のための措置をとる必要があります。
 これについては、専用のシステムを導入していなくても、事務処理規程を制定して遵守すれば大丈夫です。
 そして、事務処理規程のサンプルは国税庁のWebサイトにも掲載されています。

【可視性の確保】
 ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります。
 これについては、仕事で使うパソコンやマニュアルがあれば大丈夫です。

【可視性の確保】
 電子取引データを「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。
 これについては、データのファイル名を「日付・金額・取引先」として、特定のフォルダに集めて保存しておく等の方法で対応できます。
 また、基準期間(2年(期)前)の売上高が5,000万円以下の方は、ダウンロードの求めに応じることができるようにしていれば検索できなくても大丈夫です。

 個人事業主や法人は対応が必要となりますが、小規模の事業者については要件が緩くなっています。
 対応にお悩みの方は、ご相談ください。