電子取引のデータ保存について
電子取引とは、取引に必要な情報を紙ではなく電子データで授受する取引を言います。
法人税の保存義務者及び所得税の保存義務者が請求書や領収書等を電子データで授受した場合は、電子データで保存する必要があります。
2023年12月31日までは書面に印刷して保存することが許容されていますが、2024年1月1日以後発生する電子取引は電子データで保存しなければなりません。
たとえば、取引先にEメールに添付してPDFの請求書を送付した場合は、請求書をPDFのまま保存する必要があります。
また、取引先からPDFで請求書を受け取ったら、紙にプリントして保存するのではなく、請求書をPDFのまま保存する必要があります。
電子取引には次のようなものがあります。
- Eメール添付のPDFで請求書や領収書等を授受している
- クレジットカードの利用明細データをインターネットで入手している
- ECサイトで物品を購入している
- 公共料金や電話料金の請求書をインターネットで入手している
これらに該当するものがある場合は、電子データの保存方法を検討しておく必要があります。